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パスポートの取得:国籍証明書

パスポートは旅券とも呼ばれ、日本国民であることを証明する国籍証明書になります。同時に、世界の渡航先の国を安全に通過したり、保護を与えるよう日本政府が外国政府に宛てた保護要請の公文書としての効力もあります。パスポートを取得する為には、住所、氏名などが書き添えられた公的効力のある書類を取りそろえる必要があり、都道府県の各旅券事務所へ必要書類を持参して申請を行います。約1週間後、旅券交付日を記したハガキが申請時に記入した住所宛てに送付されてきますので、ハガキで指定された旅券交付日以降に申請した旅券事務所にて受け取ります。氏名が変更されたパスポートを代理人が受け取ることは不可ですので必ず自分で取りに行きましょう。

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パスポートの氏名変更手続き

パスポートの記載事項である氏名に変更があった場合、変更手続きを取らなければなりません。方法は2つあり、パスポートを新しく作りなおし氏名を変更する方法と、現在持っているパスポートの氏名が記載されている面の記事を訂正する方法があります。氏名記載事項の訂正に必要な書類は、一般旅券訂正申請書1通、戸籍抄本または戸籍謄本1通、現住所が確認できるもの1点、現在お持ちのパスポートの4つとなりますが、申請してから受け取りまで、およそ2時間前後、手数料は900円です。国際結婚で氏名が変更になる場合は、他の書類が必要なケースがありますので、各都道府県の手続き窓口まで、事前に氏名の変更手続きについての問い合わせを行うとスムーズに変更手続きを行うことができるでしょう。

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氏名変更手続き対象になる事項

日本のパスポートでは、氏名の変更手続きを判断する対象要項が設けられています。婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合、家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の氏名を変更した場合、国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合、本籍の都道府県名が変わった場合などが対象です。代理人が申請する場合、申請書には申請者ご本人の署名がです。また、代理人の方の本人確認のための書類も必要になります。氏名変更の手続き前後にもっとも注意したいことですが、パスポートと航空券の氏名が異なっていると飛行機に搭乗することができません。新婚旅行などで海外に行かれる方は、航空券が新しい氏名で予約されていることを確認し、変更申請してください。婚姻前の氏名で航空券を予約したときは、帰国後に変更の申請を行いましょう。

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パスポートの氏名変更